交通事故・労災

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交通事故にあったら

交通事故にあったら当院では、交通事故治療にも対応しております。
医師の診断のもと、適切な治療、理学療法士と連携したリハビリを行います。また、後遺障害が残るケースでは、後遺障害診断書も作成します。
交通事故に遭い当院で治療・リハビリを希望する方、他医療機関で治療・リハビリを受けているが当院への通院に切り替えたいという方、あるいは事故後時間が経ってから首・腰の痛みが現れたという方は、お気軽にご相談ください。

交通事故でよくある症状

交通事故でよくある症状

交通事故治療の申請と治療費

交通事故治療にかかった治療費は、車に乗るすべての人に加入が義務付けられている「自賠責保険」でまかなわれます。そのため、基本的に患者様が治療費を負担することはありません。
ただし、健康保険証を使用する場合には、ご自身が加入する健康保険組合に対し、第三者行為の届け出申請をしていただく必要があります。

交通事故Q&A

治療期間はどれくらいになりますか?

ケースバイケースですが、むちうち症の場合、3~6ヵ月ほどが治療期間の目安となります。早期に治療開始できるかどうかが、その後の治療成績にも影響します。交通事故からしばらく経過して症状が出現することもありますので、症状がなくても、事故後は必ず検査を受けるようにしてください。

まったく症状がないのですが、それでも事故後すぐに受診した方がいいのでしょうか?

事故後すぐに受診し、レントゲン検査などを受けておくことで、交通事故との因果関係の証明がしやすくなります。反対に、症状が出現してから検査を受けた場合、そのあいた期間によっては因果関係の証明が難しくなることがあります。
症状少しでもあるときはもちろんですが、全く症状がなくても、必ず事故後には検査を受けましょう。

整骨院や接骨院と平行して通院しても構いませんか?

当院では、医師の検査・診断に基づいた治療を行っています。整骨院や接骨院と平行して通院して症状が悪化した場合、当院が責任を負えないことがあります。さらに、後遺症診断の際に、整骨院・接骨院と平行して通院していたために後遺症が認められない可能性もあります。そのため、平行しての通院はおすすめいたしません。

現在通院している病院・クリニックからの転院は可能ですか?

はい。お気軽にご相談ください。スムーズに転院するために、事前に保険会社に連絡し、当院名と連絡先等を伝えておくことをおすすめします。

通勤中・業務中にケガをしてしまったら~労災~

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく保険制度です。
通勤中、業務中に遭った災害(負傷・疾病・障害・死亡)が対象となり、必要書類が揃っていれば基本的に窓口での治療費の支払いはありません。受診時に必要書類が揃わなかった場合も、一時的に自費診療扱いで治療費をご負担いただき、書類が揃い次第お返しいたします。

通勤中のケガ

通勤中に負傷・疾病・障害・死亡といった災害を被ったケースです。 通常使用する経路はもちろん、ちょっとした買い物や通院・選挙などで多少逸れた経路での災害も、労災保険の対象となります。

業務中のケガ

業務中に負傷・疾病・障害・死亡といった災害を被ったケースです。 業務を原因として発生した災害であれば、「未経験だったから」「不注意だったから」といったケースを含めて基本的に保険の対象となります。

労災の申請

労災の申請は、お勤めの会社の労災担当者、もしくは契約関係にある社会保険労務士が行います。労働災害が発生したときには、速やかに会社に報告してください。 なお、労災保険にて治療を受ける場合、以下の書類が必要になります。

初めから当院で治療を受ける場合

通勤中の労災:療養補償給付たる療養の給付請求書 通勤災害用「様式第16号の3」 勤務中の労災:療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用「様式第5号」 ※公務員の方は、「診断依頼書」をご持参ください。

転院して当院で治療を受ける場合

通勤中の労災:療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届「様式第16号の4」 勤務中の労災:療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届「様式第6号)」

労災Q&A

治療費はかかりませんか?

はい、労災保険を利用する場合、患者様が治療費を負担することはありません。
ただし、受診時に必要な書類をご用意できなかった場合は、一時的に自費診療扱いとして治療費をお支払いいただき、後日書類が揃ってからの全額返金という形になります。

上司からの指示を勘違いし、自分のミスでケガをしました。労災保険は適用されますか?

ミス、不注意があったとしても、業務とケガの因果関係が認められれば、労災保険は適用されます。反対に、上司や会社にまったく落ち度がなかった場合であっても同様です。

後遺障害診断書とは何なのでしょうか?

後遺障害の有無を判断するために医師が作成する診断書です。
当院では、患者様の治療状況、障害が正確に伝わり、適切な判断につながるように、正確な検査の実施と診断書の作成に努めています。

治療はどれくらい続くのでしょうか?

「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」が治療を終えるタイミングです。
要約すると、「治療を継続しても今以上の症状改善が期待できないとき」ということになります。いわゆる、症状固定の状態です。

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TEL 043-488-6064